以下の文章は株式会社デージーネットが、このたびのRoundcube商用サポート申込みに伴い取得するお客様の個人情報のお取扱いについてご説明するものです。
必ず本書面をお読み頂き、ご同意のうえ、お申込みいただきますようお願い致します。
1.個人情報の利用目的
当社は、Roundcube商用サポート申込みに記載された個人情報について、以下の目的のためにのみ利用します。
- お客様との連絡
- サービスのご案内
2.個人情報の第三者への提供
お客様の個人情報を、外部に提供することはありません。
3.情報提供の任意性
個人情報のご提供は、任意です。ただし、ご提供頂けなかった場合、必要な諸手続きを行うことできないことがございます。あらかじめご了承ください。
4.お客様の個人情報の保護対策
- 当社は保有する個人情報に厳重な安全対策を施します。
- 個人情報管理責任者を任命し、お客様の個人情報に対する保護の監督に努めます。
- 当社の従業員に対して個人情報保護に関する教育を定期的に行います。
5.個人情報の委託
お客様の個人情報を、データ処理などのために外部委託することはありません。
6.当社の個人情報管理責任者(「個人情報保護管理者」)
所属及び氏名:ソリューション開発部 丸吉 祐也
連絡先:052-709-7121
7.お問い合わせ、訂正・利用停止等
当社が保有するお客様の個人情報の開示、その内容の訂正もしくは削除については、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
【お問い合わせ・相談窓口】
担当 管理部まで
苦情処理について
認定個人情報保護団体の対象事業者における、個人情報の取扱いに関する苦情処理の申出先は以下のとおりです。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
<住所>
〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル12F
<電話番号>
03-5860-7565
0120-700-779
<お申出電話の録音について>
お電話での苦情等のお申出の際に、申出内容を正確に把握し対応をさせて頂くため、通話を録音させて頂くことがございます。録音させて頂いた内容については、苦情等の解決のために利用いたします。
第一条(目的)
本規約は、㈱デージーネット(以下「乙」という。)が開発するOSSまたは一般のOSS(以下「OSS」という。)について、甲が指定・申込みしたOSSについて、甲が選択・申込みした保守サービスを乙受託することについての内容および条件その他詳細事項を定めることを目的とする。
第2条(契約の成立)
本契約の成立については、甲が、乙所定の申込書により申し込みをなし、その申込みに対して、乙が承諾の意思表示を行った時点、もしくは申込受付後5営業日以内に乙から甲に対し何等の意思表示のない時点に成立するものとする。
第3条(契約期間)
1 本件保守サービスの契約期間は、契約成立の日から起算して1年間とする。
2 前項の契約期間は、本契約の当初期間または延長期間が満了する1ヶ月前までに、当事者の一方が相手方に対して本契約を終了させる旨の書面による通知をしない限りにおいては、同一の契約内容によりさらに1年間の契約が更新されたものとみなす。
第4条(お問合せ受付時間)
平日 午前9:00~午後5:00 ※原則、土曜・日曜・祝日・休日・年末年始その他乙が定める休日は受付時間外となります。
第5条(お問合せ受付窓口)
本契約の成立後、乙は甲に対し書面により通知するものとする。
第6条(サービス内容)
乙が甲に対し提供するサービスは次のとおりとする。
- バイナリパッケージの提供
OSS保守サービスメニュー一覧のとおり
- インストレーションサポート
OSS保守サービスメニュー一覧のとおり
【次のような問合せに対応します。】
- インシデントサポート
OSS保守サービスメニュー一覧のとおり
【次のような問合せに対応します。】
- 指定OSSの使用方法に関する質問
- ユーザ環境への設定に関する質問
- 指定OSSのバージョンアップに関する質問
- 障害調査
- 発生現象の確認と過去事例の調査
- 指定OSSのログファイルの調査
- 指定OSSソースコードの調査
- 指定OSSコミュニティからの情報収集とフィードバック
- 指定OSSのパッチに関する情報の提供
※インストール終了後のサポートとして、累計10件までの問合せに対応します。なお、必要に応じて累計問合せ件数を増加することも可能です。
- バグ発見時の対応
OSS保守サービスメニュー一覧のとおり
不具合の特定と回避策の提案をいたします。バグは開発者コミュニティに連絡し、改善の働きかけを行うことになります。
※以下のような作業は、サービスの対象外です。個別にご相談下さい。
- 指定OSSに関する作業・設計
- その他指定OSSに関するコンサルティングサービス
第7条(保守サービスの形態)
本件保守サービスにおけるサポート形態は、原則、電話、メールまたは遠隔操作によるリモートサービスとする。
第8条(機密保持義務)
甲および乙は、相手方から開示され、または知り得た機密情報については、本契約の目的の範囲内においてのみ使用できるものとし、相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示しまたは漏洩しないものとする。なお、この義務は、本契約終了後も適用されるものとする。
第9条(個人情報の保護)
甲および乙は、本契約の履行にあたり、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令、ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うものとする。
第10条(料金および支払方法等)
1 乙は、甲に対して、本契約成立後遅滞なく請求書を送付するものとする。
2 甲は、乙に対して、本件保守サービスの対価等として、本申込書の「お支払方法」に従い料金を支払うものとする。
3 料金の支払方法は、乙指定の銀行口座へ、現金振込みの方法によって支払うものとし、振込手数料等は甲の負担とする。
第11条(契約の終了)
1 甲または乙に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、相手方は、事前の催告を要せずして、本契約の全部または一部を直ちに終了させることができる。
(1) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(2) 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けた場合
(3) 民事再生手続き、破産、もしくは会社更生の申立てがなされた場合
(4) 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が不渡り処分を受けた場合
(5) 解散、分割、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議した場合
(6) 相手方のブランドイメージ、信用、名誉、のれん等を害する行為を行った場合
(7) 営業を停止し、もしくはそのおそれがある場合、または事業もしくは資産の全部もしくは重要な一部を処分した場合
(8) 財産状況の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(9) 本契約の条項について、重大な違反行為があった場合
(10) 本契約以外の相手方との契約の条項について、重大な違反行為があった場合
2 甲または乙に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、相手方がかかる事由が生じた当事者に対して、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、その是正がなされない場合、本契約の全部または一部を直ちに終了させることができる。
(1) 本契約の条項について軽微な違反行為があった場合
(2) 本契約以外の相手方との契約の条項について軽微な違反行為があった場合
(3) 虚偽の報告を行った場合
(4) 本契約にもとづく金銭債務の履行を行わなかった場合
(5) 甲または乙の実質的支配権が、本契約締結時にその支配下にない者に取得された場合
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、詐術、脅迫的言動、業務妨害等を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2 甲及び乙は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
第13条(契約譲渡等の禁止)
甲および乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の全部または一部ならびにこれらによって生じる権利の全部または一部を、譲渡、移転もしくは担保に供することまたは第三者に承継させることができないものとする。
第14条(損害賠償)
1 本契約の履行について、相手方の責めに帰すべき事由によって損害を被った場合、甲または乙は、相手方に対して損害賠償を請求することができる。ただし、この請求については、当該損害賠償の請求原因となるサービスの提供終了時から3ヶ月が経過した後はこれを行うことができない。
2 前項の損害賠償額の総額は、その請求原因の如何に関わらず、本契約に定める料金の総額を限度とし、また、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
第15条(不可抗力))
不可抗力によって、本契約上の義務を履行できなくなった場合、甲および乙は、当該契約不履行より生じる損害を賠償する責任を負わないものとする。
第16条(準拠法)
本契約は、日本国法に従って解釈され、日本国法に準拠するものとする。
第17条(裁判管轄)
本契約に関する一切の争訟は、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第18条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲および乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。